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交通事故で身体を痛めてしまった場合、整骨院では保険を使った施術が可能です。
このことは良く知られていると思います。
ですが、保険と言っても「自賠責保険」だけでなく「健康保険」も使えます。
交通事故は「第三者の行為」によって負わされたケガや痛みなので健康保険は使えないと思われがちですが、
公的医療機関(保険証を発行している団体・・・国保やけんぽ、共済組合など)に「第三者による傷病届」を提出すれば健康保険での施術が可能となります。
以下のようなケースで、自賠責保険ではなく健康保険での施術となります。
・自損事故
・加害者側に全く過失がない場合(自分が過失100%の場合)
・自分名義の車で他人が運転してケガをした場合
などです。(他のケースもあります)
こちらが加害者側(過失割合が大きい場合)でも、ケガをすることは多々ありますので、そんな時は医療機関や整骨院での治療は必要です。
自損事故や事故の加害者となってしまっても、保険での施術が可能であることは覚えていた方が良いと思います。
また被害者側の立場でも過失割合や相手が対応してくれない(ひき逃げなども)場合、治療費負担が出てくることがあるので、そういった場合は健康保険を使えば自己負担が軽減されます。
公的医療機関に届け出をしなくてはいけないことを忘れないようにしましょう!
(加入している保険会社の方が教えてくれます)
※ちなみに当院では、交通事故の施術のみ健康保険を取り扱っています。
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